2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
その中で、それらの具体的な内容については、先ほど申しましたように、なかなか、具体的にはお話を差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、日米の協力に当たって、憲法その他の国内法、また国際法等を遵守しながらしっかりと対応してまいりたいと考えます。
その中で、それらの具体的な内容については、先ほど申しましたように、なかなか、具体的にはお話を差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、日米の協力に当たって、憲法その他の国内法、また国際法等を遵守しながらしっかりと対応してまいりたいと考えます。
国際法とは、一般に条約や慣習国際法等として存在し、主に主権国家間の関係を規律する法として発達してきたものを指すと考えられております。 委員御質問の二点目でございますけれども、国際法上、自国民が海外において外国の国際法違反行為によって損害を被った場合、本国は被害者である自国民について生じた損害に関し救済が与えられるように必要な措置を講ずるよう相手国に要求することができます。
漁獲量や漁獲枠の取り決めなどを遵守しない船舶などの旗国、母国である当該政府は、本来、違法漁業に対しては、国内法的な措置を含めた主体的な取り締まりを行うとともに、他の国際法等を遵守する上での違法操業に対する監視強化を図ることを旨とすべきではないかと思います。
それから、国際法等もあります。 ただ、ただし、しかし、先ほど申し上げたように、この国防動員法の対象が、国外にいる中国の公民と言われている、中国公民に該当する方々にも適用されないという規定はどこにもないわけで、そういうことがある以上、これはいわゆる平和安全法制と同じですけれども、万が一のことを考えてしっかりとシミュレーションしておくということは大事だと思っているんです。
まず、国連憲章の目的と原則、一九八二年の国連海洋法条約、その他普遍的に定められた国際法等に対する約束を再確認すること、二つ目に、南シナ海の航行及び上空通過の自由を尊重すること、三つ目に、領有権などの争いを国際法の原則に従い平和的手段で解決すること、さらに四つ目といたしまして、紛争を複雑化、激化させ平和と安定に影響を及ぼす行動を自主的に抑制し、意見の相違を建設的な方法で対処すること、最後に五つ目といたしまして
ぜひ、我が国としましても、今後とも、関係各国としっかり連携をしながら、対話あるいは交流を通じて、国防政策の透明性の向上あるいは国際法等の行動規範の遵守、こういったものをしっかりと中国に働きかけていかなければならないと認識をしております。
我々は、職業とは言いませんけれども、外交防衛政策に関する実務経験者、そして政治、外交、憲法、国際法等の学会関係者、そして経済界の民間有識者といった幅広い分野の代表の方々に御参加いただいているところでありまして、我々は偏った人選をしているつもりはございません。
そしてそのメンバーは、外交防衛政策に関する実務経験者、政治、外交、憲法、国際法等の学界関係者、そして経済界の民間有識者といった幅広い分野の代表の方々に参加をいただいているというふうに思っておりまして、偏った構成にはなっていないというのが我々の認識であります。 しかも、これはあくまでも総理に報告をいただくという立場であります。
懇談会には、外交防衛政策に関する実務の経験者だとか、あるいは、政治、外交、憲法、国際法等の各界の関係者、経済界の民間有識者といった幅広い分野の代表の方々に参加していただいて、専門的な高い御見識の上に、結論を、予断なくさまざまな観点から議論を行っていただいたわけでありますし、そういう中で、総理の持論を認めさせるためのアリバイづくりというのは、御指摘は全く当たらないと思います。
そして、こうした考え方、さらには、中国が国際法等をしっかり遵守する、そして国際的な規範を共有しながら地域やグローバルな課題に対してより建設的かつ協調的な役割を果たしていく、こういったことについては、米国あるいはASEAN、関係国としっかり連携をしながら中国に対してそういった行動を促していく、こういったメッセージを発していくことが重要だと考えます。
○政府参考人(武藤義哉君) 安保法制懇のメンバーでございますけれども、これは外交防衛政策に関する実務の経験者、それから政治、外交、憲法、国際法等の学界関係者、経済界の民間有識者、そういった幅広い分野の代表の方々に参加をしていただいておりまして、そういう適切な方をお選びするということで、一次についても、基本的には二次も同じメンバーで、御指摘のように一部替わってございますけれども、そういう観点から選ばせていただいているところでございます
これにつきましては、放射線発散処罰法の解釈ではなく、国際法等の分野において議論されるべきものではないかと考えておるところでございます。
○辻元分科員 それでは、国際法等、外務省でもお仕事されてきたということで、今、安倍総理から頼りにされていて、集団的自衛権の行使の憲法解釈を変更するということについて、閣議決定で行うと明言しましたが、二十四日に、それについてはどうですかと記者に問われて、小松長官は、これは総理の方針に従ってやるということですと。総理の方針に従って何をするんですか。
メンバーについては、外交防衛政策に関する実務経験者、政治、外交、憲法、国際法等の学界関係者、経済界の民間有識者といった幅広い代表の方々に参加をしていただきまして、空疎的な議論をされている方は排除しておりますが、現実的な状況、国際情勢についてしっかりと議論をされる方、知見を持った方が議論をしているわけでございまして、さまざまな観点において議論をしていただいていると思います。
国際法等に基づいて、しっかりとしたルールに基づいて我が国は対応し、そして我が国の国益をしっかり主張していく、これが基本的な立場かと思います。
○副大臣(高橋千秋君) 在京の中国大使館による今回の土地取得が外交関係に関するウィーン条約、それから国際法等で問題になるというふうには考えておりません。また、いわゆる中国が自国の使節団のために必要な公館を日本側の領域内で取得することには、国際法上は接受国、日本側の法令に従うことを除き特段の制限は設けられておりません。その関係でこれは問題でないというふうに判断しております。
○外口政府参考人 戦時国際法等についてお答えする立場にないかもしれませんけれども、人骨につきまして、やはりそれが医学の標本として軍医学校に保有されていたという可能性があるわけでございまして、こういったことにつきまして、私ども、その土地の管理者の立場からいろいろな調査をしてまいりました。先ほど申し上げましたような面接調査あるいはアンケート調査、それから軍医学校関係の資料の調査等を行ってまいりました。
によらず、国連憲章等に基づきテロを 根絶すること等に関する請願(第一三一号) ○テロ対策特別措置法案等の廃案、PKO協力法 の改正反対等に関する請願(第一三五号外一三 件) ○国連憲章等に基づきテロを根絶すること及びテ ロ対策特別措置法案等の廃案に関する請願(第 一六一号外三二件) ○テロ対策特別措置法案等の廃案及び国際法に基 づきテロ犯を裁くことに関する請願(第一九四 号外一件) ○国際法等
そして、この問題が、従来、国家対国家、湾岸戦争のようにイラクを相手にした見える敵ではなくて、テロ組織という目に見えない、しかも国家対テロ組織という非対称性の問題としてとらえていった場合に、さまざまな問題が提起をされ、国際法等の問題の範囲を超えた外の問題として論ぜざるを得ない事態が今進行しているわけでございます。それについて、新しい戦争という言葉が使われております。